「忙しくて払いに行けない」「今月は出費が厳しくて」など、個々の事情により水道料金の支払い期限が過ぎてしまうこともあると思います。
しかし水道料金の支払いが遅れると、いずれは水が止まる(給水停止)ことになってしまいます。
では、水道料金の支払い期限が遅れてから、どれくらいが経つと水道が止まってしまうのでしょうか。
当記事では、「水道がいつ止まるのか知りたい!」という方に向けて、支払い期限が切れたあとの流れをご紹介します。
後半では、「どうしても水道料金が支払えない」という人に向けた解決情報もまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
水道料金の支払い期限が切れるといつ水道は止まるのか?
水道料金の支払い期限が過ぎたとしても、明日、明後日で水が止まる(給水停止になる)ことはありませんので、ひとまず安心してください。
給水停止になるタイミングは、本来の支払い期限から2~4ヵ月が経った頃が大体の目安です。
給水停止に至るまでには、段階に応じて再納付の通知・連絡が届きますので、早い段階で対処しておけば特に大きな問題には発展しません。
ただし、幾度となく再納付通知を無視し続けていれば、「水が止まる」「裁判沙汰になる」といった最悪の状態に陥ることもあります。
また自治体によって給水停止の条件が異なりますので、水道料金の滞納は十分に注意しましょう。
例えば、大都市である東京と大阪を比較すると、期限超過による供給停止の条件が違うことを確認できます。
- 東京都の場合:長期滞納者(再三の催促通知に応じない者)
- 大阪の場合:長期滞納者(原則2期分以上)に関わらず、高額滞納者(10万円以上)も対象
上記を見ての通り大阪では、滞納期間が短くても滞納合計金額が10万円を超えていると供給停止の対象になり、目安よりも早い段階で水道が止まる可能性があります。
タイミングの目安を知るだけではなく、住んでいる区域でどのような条件を設けているのかも、しっかりとチェックしておくことが大切だと言えるでしょう。
水道料金の支払い期限を過ぎてから停止するまでの流れ
水道が停止するまでには、本来の支払い期限が過ぎてから、いくつかのステップがあります。
検針・徴収業務を外部委託していない自治体であれば、以下の流れで進むのが一般的です。
ただし、外部委託している場合は“催告”と“給水停止予告”が一緒になる傾向がありますので、注意してください。
- 督促状
- 2回目の督促状(上水道のみの場合)
- 催告状
- 給水停止の予告通知
- 給水停止(実際に水がとまる)
本来の支払い期限を過ぎてから初めて届くのが、督促状です。
おおよそ1ヵ月を経過した段階で手元に届くことが多く、金融機関やコンビニで納付できるよう支払い用のバーコードが付いています。
1回目の督促状に記載された期限に間に合わなかった場合は、上水道のみの支払いであれば同じ督促状が届くことがあります。
しかし、下水道がセットになっている場合は、通知内容が勧告状に変わります。
督促通知を受け取ってから、おおよそ2週間を経過した段階で手元に届くことが多く、「差し押さえ」「法的措置」といったような強制執行に関する内容が記載されているのが特徴です。
同じタイミングで使用者の入居確認(=訪問による通知投函)や電話連絡も入ります。
そして最後に届くのが、給水停止の予告通知です。
勧告状を受け取ってから、おおよそ2週間後に手元に届くことが多く、「未払いが続く場合は、給水を停止します」といった内容が記載されています。
給水停止の予告通知を受け取るタイミングは、本来の支払い期限から大体2~4ヵ月です。
通知を受け取っても尚、支払いを済ませなかった場合は停止予定日の通知もなく、「いつの間にか水が止まっている」という状況に陥ります。
勧告状までであれば、期日内に支払うことで「水が止まる」という状況を回避することが可能です。
しかし、給水停止の予告通知を受け取った場合は、水道停止までのタイムリミットが残りわずかな状態となっているため、期限ギリギリの清算ではなく1日でも早い迅速な対応が求められます。
できることであれば、時間ロスをなくすためにも、水道局へ直接出向いて支払うのがおすすめです。
給水停止となると、過去未納分(全額)の清算を行わない限り、開栓しません。
止水栓を使用者が勝手に外せないよう、専用の給水キャップも取り付けられるため、どんな手段を使ったとしても、料金を支払わない限りは永遠と水道が止まり続けます。
平日午前中の清算が確認できれば、当日中に開栓作業に取り掛かる自治体も多いので、水が止まったとしても慌てずに管轄の水道局へ問い合わせましょう。
また、給水停止の予告通知は必ず貰えるものとは限りません。
自治体によっても対応がさまざまなので、上記の流れは参考程度にとどめておいてください。
水道料金の支払い期限を過ぎると延滞料が発生する
給水停止前であっても、支払い期限を過ぎると延滞料が発生するリスクがあります。
延滞料の計算方法は明確に公表されていません。
自治体によって延滞を付けるか否かにも違いがあり、延滞金の存在を知らずに通常料金を支払ってしまうと、正式な滞納解消とみなされなくなってしまうので注意しましょう。
不要な出費を減らすためにも、延滞金が付かないよう期日中に支払うことが大切です。
水道料金の支払い期限を忘れないよう自動引き落としの設定がおすすめ
水道料金を払い込み書で支払っている場合は、期日遅れを防ぐためにも「自動引き落とし」に切り替えるのがおすすめです。
自動引き落としには、主に2つの方法があります。
- 口座振替
- クレジットカード
ガスや電気とは異なり、水道料金には「2ヵ月に1度」という支払いタイミングに特徴があります。
払い込み用紙では「つい、うっかり」という漏れが発生しやすいため、定期的に支払える自動引き落としは、解決策としてとても有効的です。
また、自動引き落としを使うメリットとして、割引やポイント付与といった嬉しい内容もあります。
例えば東京都の場合、口座振替を利用する方は、毎月50(税抜き)円、年間換算で600円の割引が適用されます。
クレジットカードになれば、各会社のポイントが付与されるため、結果的に節約へと繋がります。
水道料金を「少しでも安くしたい」と悩んでいる方は、ぜひ自動引き落としを検討してみてください。
水道料金の自動引き落としで注意したい点
自動引き落としの利用は、節約や未払い防止に有効的な解決策ですが、注意点もあります。
それは、口座振替・クレジットカード双方に言える「預金口座の残高不足」です。
大元の口座にお金がなければ、結局は滞納となってしまいます。
きちんと引き落としが掛かるよう、期日までに「預金残高が十分であるか」を忘れずに確認しておきましょう。
どうしても水道料金が払えない場合はどうすればいい?
個々の事情により、給水停止の予告通知を受けても「支払えるお金が用意できない」という場合は、通知を無視し続けるのではなく、“水道局への相談”という方法で解決策を探していきましょう。
相談することで、減免措置(水道料金の免除または減額)の対象となる可能性があります。
減免措置の対象者は主に、「水道代が払えないほど、生活が困窮している人」です。
東京都であれば、生活保護法による以下の受給資格がある方は対象となりますので一度確認してみてください。
- 生活扶助(水道・下水道の免除措置対象)
- 教育扶助(水道・下水道の免除措置対象)
- 住宅扶助(水道・下水道の免除措置対象)
- 医療扶助(水道・下水道の免除措置対象)
- 介護扶助(水道・下水道の免除措置対象)
- 老齢福祉年金(下水道の免除措置対象)
その他、公衆浴場営業や社会福祉施設向けの減額免除措置もあります。
自治体の福祉局が間に入って手続きしなければならない可能性もでてきますが、給水停止には至らずに済むため、上記に該当する方は早めに相談を持ち掛けましょう。
既に給水停止状態である場合も同様です。
未納金全額に関しては減免措置の対象外となるケースが多いですが、分割や一部納付という条件で開栓してもらえる可能性もあります。
最後に、水道料金の支払い方法は「現金のみ」というわけではありません。
クレジットカードはもちろん、電子マネーに対応している自治体も増えてきていますので、手遅れになる前に滞納は解消しておきましょう。
まとめ:水道は料金の支払い期限が切れるといつ止まる?対処法も解説!
水道料金の支払いが遅れると、『督促→勧告→給水停止通知』というステップを踏みながら、本来の支払い期日からおおよそ2~4ヵ月を経過した頃に水道が使えなくなります。
ただし、自治体によって対応や停止条件が異なるため、「2~4ヵ月程度なら滞納しても大丈夫」とは言えません。
「つい、うっかり」という方であれば自動引き落とし、「どうしても払えない」という方は水道局への相談という方法で水道が止まるリスクを回避していきましょう。
どんなに支払いが遅れたとしても、送付された通知を無視し続けることが一番NGな行為です。
水道料金が払えないと分かった段階で、ぜひ当記事を参考にできるだけ早い対応を心がけてみてください。